ギグワーカー

ギグワーカーの意味や仕事内容、日本とアメリカの違いなども

UberやLyftのドライバーはギグワーカーか社員か

海外というかアメリカではギグワーカーの取り扱いについて訴訟になっていたりします。UberLyftのドライバーとして働いている人達がコントラクター、要は個人事業主、つまりギグワーカーなのか、それともemployee、つまり社員なのか、ということについて行政とUberLyftといった民間会社が争っているということです。

www.businessinsider.com

冒頭のまとめ部分です。

Massachusetts has filed a lawsuit against Uber and Lyft accusing the companies of misclassifying drivers as contractors and denying them benefits and workplace protections.

マサチューセッツ州UberLyftに対して訴訟を起こした。内容としては、両社がドライバーをコントラクターと誤認識しており、彼らの利益と保護を否定しているというものだ。

"Uber and Lyft have built their billion-dollar businesses while denying their drivers basic employee protections and benefits for years," Attorney General Maura Healey said in a press release.

UberLyftは何十億というビジネスを築きながら、ドライバーの基礎的な保護と利益を何年案も否定してきた。」と司法長官のMaura Healeyはプレスリリースで述べている。

The companies argue that reclassifying drivers as employees would put many of them out of work and reduce their flexibility.

これに対しての両社の主張は、ドライバーを社員と位置づけ直すと、多くの人達は仕事を失い、柔軟性がなくなってしまうことになるというもの。

California also sued Uber and Lyft earlier this year, and the two lawsuits could have massive implications for the ride-hailing giants' business models.

カルフォルニア州も今年の初めにUberLyftに対して訴訟を起こした。そしてこれらの2つの訴訟はライドハイリングの大手2社のビジネスモデルに大きな影響を与えうるものとなっている。

世界各国、州で見解分かれる?

UberLyftのドライバーが社員なのか、個人事業主なのかとうことについては結構前からいろんな争いが起きていて、見解も分かれてます。

jp.techcrunch.com

www.swissinfo.ch

jp.techcrunch.com

UberLyftの主張

事業者側の主張です。

www.technologyreview.jp

ウーバーやリフト側は、自分自身が所有する車で営業していること、就業時間を自分で決めていること、競合他社でも仕事ができることを理由に、ドライバーは従業員ではないと主張している。

日本ではウーバーの事業展開は限定的で、Ubereatsではない元々のUberに至ってはかなり縮小した事業展開で、単なる配車アプリなんて取られ方をしてるかもしれませんが、元々ウーバーは誰もがタクシー運転手になれる、つまり自家用車を使ってタクシービジネスができるようにしてくれるアプリだったのです。なので、ウーバーやリフトは上記のような主張をしているわけですね。

ポイントは自家用車もしくは法人化した人であってもとにかく自分自身が所有している車で営業をしているということと、就業時間を自分で決めていることでしょう。つまり働きたければ働くし、働きたくなければ働かない。誰の指示を受けることもなく仕事ができるということを根拠にドライバーは従業員ではなく個人事業主だ、とい言っているのです。

労働者側の主張

一方で労働側からの主張です。この記事は主にUbereatsの事例を扱っていますが、先ほど述べたように日本では本家Uberはほぼ稼働していないのでUbereatsのお話になっているだけであって、仕組みとしては同じと言えます。

thebridge.jp

UberEatsの配達員は「誰でもできる(市場における希少性が極めて低い)仕事」です。誰でもできる仕事は、すなわち誰でも参入可能で、コモディティ化しやすいという特徴があります。市場原理として、価値(対価)が低下するという危険に晒されることになります。

そこでこういった危険を回避するため、専門性がそこまで高くない人々は、一般的には賃金・労働環境に関し雇用者への交渉余地のある従業員として働き、労働組合に加入することで、法的な面を含めて自身の生活の安全を守るわけです。

 完全にしっくりと来る内容ではないのではありますが、専門性が高くない仕事であり多くの人が参入可能で賃金が低下する危険性から身を守るために、従業員として働き労働組合に入ることで生活の安全を守る、という主張のようです。そもそもそういった参入障壁が低い業務だという認識は働く側にもあったのではとも思えますが、そこはどうなんでしょう。

 

一方同記事にあるように業務遂行上の怪我に対する補償制度はあるようです。

 

今後も動向に注目です。